■約定金利/約定利率
(やくじょうきんり/やくじょうりりつ)
出資法、利息制限法の制限のなかで、当事者間の契約により定められる利率の事です。
また当事者の契約によって定めるとはいえ、どんな利率を良いというわけではなく、
民法では年5%、商法では年6%という出資法、利率制限法の制限を受けます。
■約定返済
(やくじょうへんさい)
当事者間の契約により取り決めてある返済予定の事です。
■優遇金利
(ゆうぐうきんり)
取引実績が良く、信用度の高い優良顧客に対して適用される一般金利よりも低い金利の事で、
一般的に新規取引の際には一律の金利が適用されますが、その後の取引状況により信用度が高い顧客には、
契約時より低い金利を適用するサービスを行う企業が多くなります。
■融資
(ゆうし)
資金を融通して、貸出しを行う事で、一般的な融資形態は 「金銭消費貸借契約」によるものがほとんどですが、
手形割引も融資形態のひとつです。契約では資金需要者の申し込み金額に基づいた融資金額(元本)と金利、
返済奉納などの融資条件を競っています。融資元本はその後の支払いに応じて減少し、
利息金額は返済後に残る融資残高に対して計算されます。
■与信
(よしん)
信用を供与する事で、金銭の貸出などを行います。新規の融資申込者の信用力を審査して、
はじめの融資枠を決める事を「初期与信(スクリーニング)」と言い、
その後、既存顧客の信用力を管理する与信管理により、
信用力を見直していく事を「途上与信(モニタリング)」と言い、信用供与の商品特性、
顧客ターゲットの違いなどによりその基準も異なりますが、
契約後のリスク発生を極力抑えるためには高い信与技術を備える事が重要となり、
社会・経済環境の変化が契約後の信用力に影響をもたらすため、途上与信の強化が図られています。
■与信審査
(よしんしんさ)
与信審査とは、主に返済能力があるかどうかという点について信用できるかどうかを調査する事です。
通常は「個人情報機関」に登録されている情報が審査基準となります。
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