キャッシング・ローン・クレジットカード徹底比較

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●用語辞典【わ】
■和解
(わかい) 
当事者同士で対立する利益主張を譲り合って、その間の紛争を解決するを約束する契約の事です。
訴訟における和解は、「当事者間が互いに譲歩し、
その間に存する争いを止めるを約する事」によってその効力を生じ(民法695条)、和解が成立すると、
その後反論が出てきても権利・義務は和解できめたとおりとなります。 (民法696条)。
民法訴訟では、訴訟の進行中に行なわれる「訴訟上の和解」と、
訴訟を提起する前に行なわれる「訴訟前の和解」とがあり、両者併せて「裁判上の和解」と呼ばれています。
どちらも裁判官の面前で行なわれ、和解調書が作成され、確定判決と同一の効力をもちます。 

■割引手形
(わりびきてがた)
手形割引のなされた手形のです。期日より前に現金が欲しい場合、手形を担保に銀行からお金を借りるという事で、
指定期日までの利息にあたる「割引料」を引かれた金額が受取金額となります。
ただし、取引内容、経営状況、手形の振出人の信頼性などによって、断られる事もあります。
不渡りになった場合は、手形記載金額を銀行に払うになります。
割り引かれた手形は、一般的に、手形期間が比較的短く、原則として商品流通の裏付けがある、
手形債務者が少なくとも2人(振出人と割引依頼人)いるなどから、信用度、流通性が高いです。

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