キャッシング・ローン・クレジットカード徹底比較

キャッシング・ローン・クレジットカードを徹底比較

●用語辞典【た】
■多額債務者
(たがくさいむしゃ) 
自分で返済を超えて金銭を借りてしまった人の事です。傾向としては借金を返せなくなり他の金融業者から借り、
多重債務者となってしまい、最終的に多額債務者となってしまう事が多いようです。 

■多重債務者
(たじゅうさいむしゃ) 
自分の返済能力よりも多くの借金をし、返す為に借りる事を繰り返したりした結果、
複数の業者から借り入れをし、返済が困難になってしまった人の事です。

■担保
(たんぽ) 
簡単に言えば、返済がされない場合に備えて、その代わりとして差し出すものです。
広義には保証人(人的担保)も含み、
狭義には連帯保証や抵当権の設定のように債務不履行に備えて債権者に提供され、
債権の弁済を確保する手段となるものをいいます。保証や連帯債務などの人的担保と、
抵当権や質権・譲渡担保などの物的担保があります。

■遅延損害金
(ちえんそんがいきん) 
金銭債務を返済期限までに支払わず遅延した際に損害賠償として支払われる金銭の事です。
利息制限法では「債務の不履行による賠償額の予定」(利息制限法4条)といいます。
上限金利は、利息制限法の法定金利の1.46倍以内となっています。
また、販売信用(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)
の上限は割賦販売法で年6%(法定利率)と定められています。

■抵当権
(ていとうけん)
お金が返済されない時に、弁済にあてる目的として、貸した側が土地建物を担保として設定する事が出来る権利で、
お金が払えなくなったときの保全処置となります。

  
■定額リボルビングシステム
(ていがくりぼるびんぐしすてむ) 
毎月の最低限の返済金額が一定金額となるリボルビングで、
定額リボルビングシステムは、「元利定額」と「元金定額」に分類されます。
元利定額リボルビングシステムは、毎月最低限支払義務額を1万円とすると、
その1万円から、まず1ヵ月の残高に対応する利息を差し引き、残りを元金返済に充当する方法です。
これに対し、元金定額リボルビングシステムは、元金分1万円に、
1ヵ月間の発生利息を加えた額を毎月最低限支払義務額とする方法です。リボルビングシステムのひとつとです。 
 
  
■定率リボルビングシステム
(ていりつりぼるびんぐしすてむ) 
残債務額に対する一定の割合(5%や10%)
の元金と1ヵ月分の利息を足した金額を毎月の最低限の返済額とする方式。
このリボルビングシステムは「元金定額」と「元利定額」に分類されます。
例えば、前月の締め日における残債が10万円、毎月最低支払金額の定率が5%、
月間金利が1%とした場合、当月の毎月最低支払金額 は、

10万円×5%= 5,000円(元金返済部分)と
10万円×1%= 1,000円(月間の発生利息)の合計金額
( 5,000円+ 1,000円= 6,000円)となります。

リボルビングシステムのひとつです。 

■テレホンキャッシング
(てれほんきゃっしんぐ) 

消費者金融会社の店頭に行く事なく、電話で融資を申し込む方法です。
本人確認や与信審査に問題がなければ、その時に応じて一定の金額が所定の口座に振り込まれます。
 
■督促
(とくそく) 
債権者が債務者に対して、借金の支払いなどを請求する事です。 

■トイチ
(といち) 
業者登録を受けながら、違法な超高金利で貸し付け、電話などで暴力的取り立てを行う業者です。
10日で1割の金利をとるからトイチと呼ばれると思われがちだが、
資金業登録をした上で違法行為を行なう悪質業者の登録番号が「都(1)」で始まるものが多い為、
登録違法業者の総称として「トイチ」と呼ばれる。
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