■マルチ商法
(まるちしょうほう )
多層販売法という意味で、連鎖販売取引ともいいます。
ネズミ講に似た方式で、販売員を組織化する特色をもち、本部会社と独立の加盟者(販売員)が、
次々に他の者を販売組織に加盟させ、組織内の上級に昇進させる事により、組織の拡大をはかっています。
しかし、組織の拡大には限界があるため、後から加入した会員になると約束したほど利益が上がらず、
過去に社会問題として表面化しました。
特定商取引法(旧訪問販売法)では、書面交付の義務づけや広告規制、不適切な勧誘行為の禁止、
クーリングオフ(20日)などが規定されています。
■マンスリークリア
(まんすりーくりあ )
クレジットカードの決済方式の1つで、翌月または翌々月の一括払いの事をいいます。
■民事再生
(みんじさいせい)
2000(平成12)年4月1日施行の民事再生法に基づく手続きで、
和議法に代わる再建型の法的整理手続をいいます。「住宅」や「事業」を手放さなくて良いという事で、
自己破産では免責が確定した時点で借金はゼロになりますが、
個人版民事再生は借金がゼロにならない所が自己破産と決定的に違う所です。個人・中小企業・公益法人など
利用対象は広く、債務者は引き続き業務を遂行し、財産の管理処分をしながら(同法38条)、
再生計画に従って返済を行なう事になる。簡易再生・同意再生、小規模個人再生・給与所得者等再生、
住宅ローンなどの特則が設けられています。
■民事再生法
(みんじさいせいほう)
1999(平成11)年12月成立、2000年4月施行の、個人や企業の再建を前提とした整理手続きを定めた法律です。
従来の和議法に代わるもので、支払不能など破綻に負い込まれる前に早めに申立てでき、
現経営者がそのまま残って、
業務を継続しながら再建計画を立てられる自力再建型の処理手続きが特徴となっています。
■無担保貸付/無担保ローン
(むたんぽかしつけ/むたんぽろーん)
金融機関が、申込者の信用力(返済意思、返済能力)のみで行う金銭の貸付。 信用貸付ともいいます。
■名義貸し
(めいぎかし)
自分の名前を、承知の上で他人に貸し、自分名義のクレレジット契約を他人が行う事です。
クレジット契約、金銭消費貸借契約で名義貸しは禁じられており、名義を他人に貸した場合、
名義を貸した人が契約の責任を負います 。
近年、「アルバイト」と称して複数の若者にクレジットカード、ローンカードを作らせてカードを受け取り、
多額の借入れをして逃げる詐欺事件が頻発しました。
名義を貸したものは詐欺に関しては被害者であるが、名義を承知の上で貸したという行為をした以上、
債権者に対しては債務の返済義務を負う事になります。
■免責(破産法の)
(めんせき )
裁判所の決定で借金を帳消しにする事をいいます。
破産者は破産手続が終了するまで裁判所に対して免責を申し立てる事ができる
(同時廃止の場合は決定確定後1ヵ月以内です。破産法 366条ノ2)。
裁判所は詐欺破産に当たる行為など一定の事由(免責不許可事由)がない限り、
免責の決定をします(同法 366条ノ9)。
免責を得た破産者は、租税など一定の債権を除いて債権者に対する債務全部の責任を免れます(同法 66条ノ11)。
この場合、破産者の保証人や担保には影響がありません。
また、財産を隠した時、ギャンブルなどで過大な債務を負担した時、裁判所に虚偽の陳述をしたり、
説明をしなかったりした時、帳簿の記載をごまかした時は免責が認められない場合があります。
■申込情報
(もうしこみじょうほう)
クレジットカードやローンなど融資の申し込みを受けた金融機関が、
申込者の信用調査のために個人信用情報期間に信用照会を行った記録の事。通常、個人信用情報期間では、
この記録を6ヶ月間保持しています。
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