■カードキャッシング
(かーどきゃっしんぐ)
クレジットカードやローンカードを通して受ける小口融資
(通常、クレジットカードの場合は20万円以下)の事。
一般的にはATMやCDなどから現金を引き出す事で融資を受けますが、
銀行やカード会社の窓口あるいは振込などで融資を受ける事もできます。
■カードローン
(かーどろーん)
クレジットカードやキャッシュカードを利用してお金の借り入れ、返済ができるタイプの消費者ローンです。
通常カードの利用限度額が決まっており、その範囲内で繰り返し自由にお金を借り入れする事ができます。
支払い方法はリボルビング払いのシステムで、毎月ほぼ一定の支払い金額となります。
リボルビング払いには、元金定額払い、元利定額払い、
残高に合わせた残高スライド返済など様々な返済方法があります。
■開示請求権
(かいじせいきゅうけん)
個人信用情報センターに登録されている個人情報のうち、本人の情報の内容を確認する事のできる権利です。
内容に間違いがあった場合の「訂正請求権」と並ぶ、プライバシー保護の重要な権利です。
■貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)
(かしきんぎょうきせいほう)
貸金業法とも言います。貸金業者に対する法規制のなかで業務面を規制する法律。
主な規制内容としては、過剰貸付の禁止、開業規制としての登録制、契約書面や受取証書の交付義務、
取立行為の規制、債権証書返還義務や債権譲渡などに対する規制、
監督方法としての立入検査や違反者への業務停止・登録取消しなどの行政処分や一定の刑罰の規定などがあります。
出資法と合わせて「貸金業規制二法」と呼ばれたり、
利息制限法も含めて「貸金業関連三法」などと呼ばれています。
これは1999(平成11)年12月に「出資法」とともに罰則強化を含む改正が行なわれ、
2000年6月1日から施行されています。
■貸金業協会
(かしきんぎょうきょうかい)
貸金業規制法に基づき、各都道府県に1ケ所の設立を認められている公益法人で、
その区域内に営業所又は事務所を構えている貸金業者のなかで任意に加入した業者を会員としています。
業務内容は、貸金業規制法や出資法などの法令を遵守させるための指導や勧告をはじめ、
資金需要者の苦情相談、貸金業務の従事者に対する研修、会員の過剰貸付の防止などです。
また全国レベルではこの協会を会員とする全国貸金業協会連合会があります。
なお、貸金業協会の会員には消費者金融業者だけでなく、
「手形割引」「不動産担保」などの金融業も含まれます。
■貸金業者
(かしきんぎょうしゃ)
法令に基づいて貸金業者登録を受けて、金銭の貸付などの貸金業を営むもの。
郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社などとは区別され、
個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、
リース会社など多様な業態が含まれます。
■貸金業者の業務運営に関するガイドライン
(かしきんぎょうしゃのぎょうむうんえいにかんするがいどらいん)
「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」という大蔵省銀行局長から出された通達が
1998(平成10)年6月に廃止され、それに伴って金融庁より発出された事務ガイドラインの事を言います
■貸金業者の業務運営に関する通達
(かしきんぎょうしゃのぎょうむうんえいにかんするつうたつ)
登録、業務、貸金業協会の3事項で構成されており、具体的な用語の定義や業務規則を説明したものです。
正式には、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」といい、
1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達です。1998(平成10)年6月の廃止により、
この通達の内容は省令や金融庁の事務ガイドラインに引き継がれています。
■貸し倒れ
(かしだおれ)
貸し倒れとは、貸したお金などが回収不能になる事です。
この貸倒れ債権を決算処理上、不良債権として資産から除外する事を「貸倒償却」といいます。
■貸出金利/貸付金利
(かしだしきんり/かしつけきんり)
金銭消費貸借契約において決められている利息の発生割合の事です。
金利水準の表示方法はさまざまですが、日本では実質年率を用いる事が法で定められ、義務付けられています。
民法上の上限金利は、利率制限法により
元本10万円未満は年20%以下、
10万円以上 100万円未満は年18%以下、
100万円以上は年15%以下となっています。
■元金
(がんきん)
元金とは、利息を含まない、元々借り入れた金額の事です。
一般に元本とは、クレジットを利用する時の利用額、(与信額)の事をいいます。
当初与信額を当初元本、返済途上にある未払い元本の事を残存元本、残債、残高などと呼ぶ場合もあります。
■元金均等ステップ償還方式
(がんきんきんとうすてっぷしょうかんほうしき)
返済の期間を2つの部分にわけ、最初の期間について、
実際の返済期間よりも長期で返済を行うという仮定のもとに月毎の返済金額を計算する方式。
元金均等返済の一種ですが、この方式だと元金均等返済に比べ初期段階での返済負担が減るので、
高額ローンなどでよく用いられています。 単に「ステップ償還方式」と呼ばれる事もあります。
■元金均等返済
(がんりきんとうへんさい)
借り入れた元金を返済回数で均等に割った金額に、
毎月の利息(元金の残高×月利)をプラスしたものが1ヵ月の返済金額となる支払い方法です。
例えば、10万円を月利2%で借り、10回払いで返済する場合だと
1回目(1ヵ月後)の返済額は、
元本部分が10万円÷10ヵ月=1万円、利息は10万円×0.02= 2,000円
となります。
従って、1ヵ月目の元利合計返済額は12,000円になる。
2ヵ月目は、すでに元本が1万円減少しているため、1万円+(9万円×0.02)=11,800円となります。
返済する元金は毎月一定ですが、利息が元金の合計に対して掛かるので、
返済回数が進み元金が減るにつれ毎月の利息は少なくなり、合計支払金額も減少していきます。
■元金定額リボルビングシステム
(がんきんていがくりぼるびんぐしすてむ)
毎月一定金額の元金に1ヵ月分の利息を足した金額を最低限の返済額とする方式。
リボルビングシステムのひとつ。
■元金定率リボルビングシステム
(がんきんていりつりぼるびんぐしすてむ)
前もって決まった定率で算出された元金に対する支払金額と1ヵ月間の利息を足した金額を
毎月の最低の返済額とする方式。リボルビングシステムの一種類。
■元利均等返済
(がんりきんとうへんさい)
毎月の返済額(元金返済分と利息充当分の合計額)を、すべて一定にする返済方式の事です。
毎月の返済金額は「元金+元金に対する利息」なので、返済が進み、
元金残高が減少するにつれて利息も減少していきます。そのため毎月同一の金額を返済しているとはいえ、
返済内訳は元金の返済金額が増えていくというもの。高額ローンの返済方法として適してます。
■元利定額リボルビングシステム
(がんりていがくりぼるびんぐしすてむ)
リボルビングシステムの一種類で利息を含めた一定金額を最低限の返済額とする方式。
返済額から1ヵ月分の残高に対する利息を引いた残りの金額が元金返済の充当額となります。
■キャッシュディスペンサー
(きゃっしゅでぃすぺんさー)
カードで現金を引き出す機械の事で、「現金自動支払機」あるいは「現金自動引出機」と言います。
「CD」などと略され、「CD機」などと呼ばれる事もあります。
現金の引き出し機能のみで入金機能は持たず、入金機能があるものは「ATM」と呼ばれ区別されています。
■キャッシング
(きゃっしんぐ)
キャッシングとは、クレジットカード、消費者金融などを利用してお金を借りる事です。
一般にクレジットカードやキャッシュカードなどに附随しているキャッシング機能を用いて、
ATMなどから現金を引き出す事により金融機関から小口融資を受ける事。
返済方法は、リボ払いや翌月一括払いなど契約によります。
■キャッシングサービス
(きゃっしんぐさーびす)
無担保、無保証の即時の小口融資の事。
「キャッシングサービス」は和製英語で正式には「キャッシュアドバンス」と言います。
キャッシングの場合、金利は25%〜29.2%。ローンでは12%〜18%位になります。
■金銭消費貸借契約
(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)
金銭消費貸借契約とは、法律用語です。簡単に言うとお金の貸し借りの事です。
消費貸借は民法の13種類の契約の1つで、消費貸借契約は、貸す方が「あるもの」を渡し、
借りる方が種類、品質が同じものを、
同じ数量だけ返す事を約束して成立します(民法587条。金銭消費貸借契約では「あるもの」が金銭となります)。
■金融機関
(きんゆうきかん)
資金の需要者と供給者の間にあって、資金の受入れ、貸出等を行なう事を認可されている機関の事です。
日本銀行をはじめとする銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、
証券会社、保険会社、郵便局、ノンバンクなど様々なものがあります。
■金利
(きんり)
貸金などの利子または利率の事。一定期間内の元金に対する利息の割合。
代表的な金利の例が銀行預金。銀行に預金した場合、利息を受け取る事ができます。
この利息は銀行に預金した金額 、預金した機関と利率によって決まります。この利息が利子、利率が金利です。
■繰り上げ返済
(くりあげへんさい)
ローンの返済において、毎回の決められた返済とは別に、
まとまった金額を返済しローン残高を減らす事を繰り上げ返済といい、
ローン返済の負担を軽減できる大きな効果があります。
繰り上げ返済にはローン残高すべてを返済する「全額繰り上げ返済」と
残高の一部を返済する「一部繰り上げ返済」があります。
この「一部繰り上げ返済」には「期間短縮型」と「返済額軽減型」があります。
「期間短縮型」とは、毎回の返済額は変更せずにローン期間を短縮する方法で、
利息軽減効果があります。また、繰り上げ返済は早い時期に行ったほうが、利息軽減の効果が高くなります。
■クーリングオフ
(くーりんぐおふ )
クーリングオフとは、頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、
この一定の期間内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度です。
消費者は、申し込みまたは契約から一定の期間内であれば、クーリングオフ制度により、
理由を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができます。
■グレーゾーン
(ぐれーぞーん)
民法の特別法である利率制限法では、
金銭消費貸借の上限金利を年15%(元本 100万円以上の場合)〜年20%(同10万円未満の場合)と定めている。
一方、出資法では、上限金利を年40.004%と定めている。
結果、年20%超〜年40.004%以下の範囲の金利を、刑法の出資法には違反していないが、
民法の利率制限法には違反しているという意味でグレーゾーンと呼びます。
■国民生活センター
(こくみんせいかつせんたー)
正式には「特殊法人国民生活センター」という。
昭和37(1962)年、国民生活研究所として発足し、昭和45(1970)年、国民生活センターに改称。
国民生活に関する情報の提供、調査研究を行なう目的で設立された特殊法人です。
商品テストの実施と生活情報誌『たしかな眼』の発行、
地方自治体の職員や消費者団体の指導者を対象にした情報誌『国民生活』や、
消費生活相談員の養成・研修、消費相談・苦情の情報収集などの活動を行なっています。
平成3年度から消費生活専門相談員資格制度を設け、
公的に認定している相談員が組織している組織に、(社)全国消費者相談員協会(全相協)があります。
■個人信用情報
(こじんしんようじょうほう)
個人の氏名、性別、生年月日、住所などの属性情報、契約情報、
月々の返済状況などの取引情報、支払い能力に関する情報などの事です。
ローンやクレジットを申し込んだ顧客に対し、企業側が適正な信用供与を行なうための判断材料となります。
氏名、年齢等の他、借り入れに関する契約内容や返済状況などが記録されます。
■個人信用情報機関
(こじんしんようじょうほうきかん)
個人のローン、クレジット契約内容に関する情報を登録し、
加盟会員がその情報を照会する事で過剰融資の防止を図るために設置された情報機関です。
ここに登録された自分の情報は、内容の確認ができ、誤りがあれば調査の上で訂正や削除ができます。
日本の個人信用情報機関には、銀行系の「全国銀行個人信用情報センター(全銀協)」、
信販系の「(株)シー・アイ・シー(CIC)」、消費者金融系の「全国信用情報センター連合会(全情連)」、
業態横断的な(株)シーシービー(CCB)などがあります。
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