■破産宣告
(はさんせんこく)
破産宣告とは債務者が債務の支払いが不可能な状態に陥り、
債務の合計が資産の合計を上回っている場合に破産の申立てに基づいて裁判所が行う事をいいます。
また、裁判所は再生手続開始の申立て棄却、再生手続の廃止、
再生計画不認可や更生手続開始の申立て棄却、更生手続の廃止、更生計画不認可などがあると、
職権で破産宣告をする事が可能です。
■破産申し立て
(はさんもうしたて)
債務者自身もしくは債権者が、裁判所に対して破産宣告を行う申し立てを行う事です。
破産宣告をするかどうかは審査をし、破産原因があると破産宣告を行います。
■ビジネスローン
(びじねすろーん)
貸金業者が、自営業者や中小規模の事業者を対象に行う小口・短期ローンの事です。
「商工ローン」「スモールビジネスローン」という商品名にしているところもあります。
不動産などの物的担保はとりませんが、一般的に無保証の場合は少なく、保証人が必要となります。
またビジネスローンにおける「小口・短期」とは、通常、「 300万円・2年以内」が設定されていて、
返済方法は、元利均等分割弁済もしくは期限時の一括弁済となります。
■日歩
(ひぶ )
借りた金額に対しての、1日あたりの利息金額の事です。
具体的には、元金100円に対する1日当たりの利息発生率です。
例えば、日歩15銭というと、元金 100円に対し、1日当たり15銭( 100銭=1円)の利息が発生するという事です。
日歩(単位は銭)を実質年利に換算するには3.65倍にします。
<例> 日歩15銭=15×3.65= 54.75(%)
■ファミリーローン
(ふぁみりーろーん)
消費者ローンの商品名の1つで、家族全体での使い道をを限定して融資する意味合いを込めた商品となってます。
■復権(破産法の)
(ふっけん)
破産者が破産宣告によって喪失した権利、資格を回復する事です。
破産法による復権には、当然の復権(同法 366条ノ21)と裁判による復権(同法 367条)とがあり、
前者は免責決定の確定、強制和議認可決定の確定、同時廃止決定の確定、
再生計画認可決定の確定などの場合に行なわれ、
後者は破産者が弁済や時効等により破産債務全部について責任を免れた場合に、
破産者の申立てによってなされます。
■ブラックリスト
(ぶらっくりすと)
ブラックリストとは、要注意人物のリストの事です。
クレジットの支払いが滞っていてる人、信用機関情報に延滞情報が記録されている人がブラックリストに載ります 。
ネガティブリストとも言います。
■フリーローン
(ふりーろーん)
資金の使途が限定されず、自由に使用可能な消費者ローンの事で金利改定のルールは特になく、
返済年限は6ヵ月ないし1年以上で最長5年です。
■分割払い
(ぶんかつばらい )
お買い物の際に支払い回数が指定できる支払い方法です。
主として高額商品の場合に用いられる決済システムで、高額商品の場合、
計画的な支払いができるメリットがあります 。
なお、割賦販売法では、「分割販売」の定義を、「2ヵ月以上の期間にわたり、
かつ、3回以上に分割して代金を受領する事」となっている為、2回払いは割賦販売法の対象とはなりません。
■弁済
(べんさい)
お金などの借りていた金品を返す事です。
■変動型金利ローン
(へんどうがたきんりろーん)
返済期間中に、世の中の金利に基づき一定期間ごとに金利の見直しが行われ、金利が変動するローン。
金利が見直されても、返済額の見直しが行われるまでは、同じ金額を返済する事になりますが、
内訳(元本と利息の割合)が変化します。また、返済額が見直される時期に仮にローン金利が高くなっていても、
直前の返済額の25%アップまでと上限があります。
金利の高い時期には、この変動型金利で借りると金利の低下に伴いメリットがありますが、
低金利の時期に利用するとローン金利が上がると、なかなか元金が減らないという事態になります。
■法定利率/法定利息
(ほうていりりつ/ほうていりそく)
法によって定められた利率で、民法と商法に規定があり、
契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%(商事法定利率。商法 514条)、
当事者双方が非商人である場合は年5%(民事法定利率。民法 404条)とされています。
■ボーナス一括払い
(ぼーなすいっかつばらい)
ボーナス時に一括払いする事で販売または購入する方法です。
半年ごとの「ボーナス2回払い」などもあります。
またクレジットカードによるボーナス一括払い・2回払いは、割賦販売法上の分割払いに含まれないため、
手数料はかかりません。
■ポジティブ情報
(ぽじてぃぶじょうほう)
ネガティブ情報とは反対に、返済事故記録のないクレジット利用情報の事で、「ホワイト情報」とも呼ばれています。
クレジットの返済実績はクレジット会社や各業界ごとの個人信用情報機関に登録されていますが、
とくに、遅滞なく正常に支払いがなされた場合には、ポジティブ情報として評価され、
次回のクレジット申込時にプラスとなります。
■保証人
(ほしょうにん)
保証人とは、他人の債務(お金などを返す義務)を保証する人の事で、返済がなされない場合、
債務者(お金などを借りた人)に代わり返済する義務を負います。
保証人は債権者から履行の請求を受けたときはまず主たる債務者に催告するように請求でき
(催告の抗弁権。同法452条)、さらに保証人が債務者には資力があり執行も容易な事を証明したときは、
債権者はまず債務者の財産について執行しなければなりません。(検索の抗弁権。同法453条。)
また、共同保証人がいる場合は平等の割合で保証債務を負担する(分別の利益。同法456。)
これらは連帯保証人には認められません。(同法454。)
保証人が保証債務を履行したときは、主たる債務者に対して請求権を取得します。
また手形・小切手上に保証人として署名した者もいいます。
■本人確認法
(ほんにんかくにんほう)
金融機関等が顧客へ本人確認を行う事、顧客との取引記録を保存する事を義務付けた法律。
本人確認が必要となるのは、口座開設、貸金庫、信託取引の開始、有価証券の売買、
保険契約の締結など継続的な取引関係の開始の場合、200万円以上の大口の現金取引の場合、
本人特定事項の虚偽告知や名義人へ成り済ましの疑いがある場合で、個人のみならず法人も対象にしています。
この法律は、金融機関がテロ資金隠しやマネーロンダリングなどに利用される事を防止する事を目的としています。
2002(平成14)年4月26日公布、2003(平成15)年1月6日施行となってます。
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